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○特殊建築物等の定期調査報告に関する「外壁仕上材の全面打診等」について
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 特殊建築物等の定期調査における、外装仕上げ材等のうち、「タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況調査」については、「竣工後等から10年を経過した場合、歩行者等に危害を与えるおそれのある部分に限って、全面打診等の調査」を平成20年4月1日から実施することとなりました。

特殊建築物等の定期調査は、一級・二級建築士又は特殊建築物等調査資格者(以下、「定期調査者」という。)が行うことが法律で定められています。

なお、「外壁仕上材の全面打診等」については、「剥落による災害防止のためのタイル外壁、モルタル塗り外壁診断指針」に定められた、10年毎の「診断レベルU」(注)の診断をBELCAの建築仕上診断技術者等が実施した場合は、診断した結果を定期調査者が判断し、定期調査報告に引用することが可能です。

タイル外壁、モルタル塗り外壁の診断にあたっては、BELCAの「建築仕上診断技術者」を活用して診断レベルUの診断をされるようお勧めいたします。なお、「建築仕上診断技術者」を活用して診断レベルUを実施した場合及びこの診断結果を踏まえ、あるいはさらに必要な補修や改修を実施した場合は、必ず、建物所有者・管理者の皆様が、特殊建築物等の定期調査者へ診断の結果やこの結果に基づく補修・改修結果をお伝えして下さい。


 (診断レベルUの内容)

外観目視法により壁面全体について、タイルまたはモルタルの剥落、欠損、白華現象、ひび割れ等を調査するとともに、@全面打診法、A全面的な赤外線装置法もしくは全面的な反発法と赤外線装置法、反発法では明確な判断ができない部分についての部分打診法の併用のいずれかの方法により、浮きの測定を行う。

(注)定期調査報告においては、@全面打診法とAのうち手の届く範囲の打診と併用した赤外線装置法が、引用可能となる。

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「特殊建築物等定期調査業基準」2008年改訂版:(()日本建築防災協会 発行)
   P322
P323部分(抜粋)は以下の通り。(上記の関係部分は罫線のとおり。) 

2 特殊建築物等の調査
1)調査及び報告

ァ 外装仕上げ材等のうちタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況(定期調査告示別表 四項(11)関係)

調査者の手の届く範囲のテストハンマーによる打診等により異常が認められた場合及び竣工、外壁改修等の後10年を超えてから最初の調査である場合は、歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的なテストハンマーによる打診等(以下「全面打診等」という。)により確認することとした。ただし、当該調査の実施後3年以内に外壁改修若しくは全面打診等が行われることが確実である場合又は別途歩行者等の安全を確保するための対策が講じられている場合は、全面打診等を行わなくても差し支えないこととした。
「歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」とは、当該壁面の前面かつ当該壁の高さの概ね2分の1の水平面内に、公道、不特定又は多数の人が通行する私道、構内通路、広場を有する壁面(ただし、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防御施設(屋根、ひさし等)が設置され、又は植込み等により影響角(タイル等のはく落の危険のある外壁の各部分について、縦2、横1の割合のこう配で引き下した斜線と壁面とのなす角)が完全に遮られ、被災の危険がないと判断される部分を除く。)をいう。

3年以内に外壁改修若しくは全面打診等が行われることが確実である場合」とは、例えば法第8条第2項の規定による維持保全計画等において外壁改修又は全面打診等の時期が明確にされており、かつ、これまでも当該維持保全計画等に従って外壁改修又は全面打診等が行われている場合等をいう。なお、改正省令等の施行後初回の調査に限り、次回調査までに全面打診等を実施する意思があることが確認できた場合は、改正省令等の施行後初回の調査の実施後3年以内に外壁改修又は全面打診等が行われることが確実であると見なして差し支えない。

   なお、3年以内に外壁改修又は全面打診等が行われることが確実であるとして全面打診等を実施しなかった場合にあっても、調査者の手の届く範囲の打診等は必要となる。この場合、異常が認められた場合にあっては「要是正」とし、速やかに全面打診等を実施して必要な是正を行うよう指導するとともに、指導に従わない場合には命令等の是正措置を行う必要がある。異常が認められなかった場合にあっては「指摘なし」とし、調査結果表の特記事項欄に全面打診等が行われる予定時期の記載を求めるとともに、当該予定時期を経過した後に法第12条第5項の規定による報告徴収を行う等により、外壁改修又は全面打診等が実施されたことを確認する必要がある。

「別途歩行者等の安全を確保するための対策を講じている場合」とは、壁面直下における落下物防護ネットの設置、当該壁面の前面かつ当該壁面高さの概ね2分の1の水平面内への立入を防ぐバリケードの設置等の対策が講じられている場合等をいう。

ただし、これらの対策は応急的なものであるため、なるべく早期に全面打診等の実施により安全を確認し、必要に応じて外壁改修又は壁面直下における鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防御施設(屋根、ひさし等)の設置等の措置を講じることが望ましい。

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○維持保全資格者活用のおすすめ

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