建築・設備総合管理技術者とは

 

 

 建築 基準法第8条では、建築物の安全・衛生の確保という視点から維持保全について規定されています。しかし、建築物を良好な状態で維持保全していくためには、 安全や衛生面だけでなく、快適性や機能性等も確保する必要があり、建築物の所有者が「維持保全計画」を定め、これを確実に実施することが大切です。

 技術の細分化が進んだ現在、個々の部材や建築設備に関しては高い見識をもった技術者が多数存在し、この人々の英知を結集すれば効率的な維持保全計画が策定可能となり、効率的な建物運営ができることは間違いありません。


 しかし、多岐にわたる分野の数多くの技術者の意見を所有者が自らとりまとめることは現実的に困難です。

 そこで、所有者に代わってこれら専門技術者の意見をとりまとめた上で、維持保全計画を策定し、効率的な運営を行う技術者が必要とされます。

 「建築・設備総合管理技術者」は、この要請に応えるため、平成3年度にBELCAが創設した資格制度です。
 
 
今日、建築物をできるだけ長寿命化して大事に使うことが求められています。適切な診断・改修計画を盛り込んだ維持保全計画を策定したり、新築の際にメンテナンスの立場から設計者にアドバイスすることのできる建築・設備総合管理技術者の存在はますます重要になっています。

 なお、平成4年8月3日付けで「建築・設備総合管理技術者の活用について」(建設省住防発第26号)という通達が、建設省(当時)から全国の特定行政庁に出され、「維持保全計画の作成を建築物の所有者等に指導するに際し当該技術者を紹介し、適切な計画書を作成するよう指導されたい。」と通達されたことがありました。

 
  

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